傷病手当金の申請について

傷病手当金とは?

病気やケガが原因で働くことができず、事業主から十分な報酬が受け取れない場合に、ご本人(被保険者)とそのご家族の生活を保障するために健康保険から支給される手当のことをいいます。支給期間は最大1年半です。
病気やケガの中には心療内科/精神科で診断される病気も含まれ、傷病手当金を受け取ることができます。
休職をされる場合に、経済的に不安を感じることなくしっかりと休養に専念することを助けてくれる制度です。
当院では傷病手当金の申請や、その際に必要な受診についても知見あるスタッフがご案内いたします。適切な窓口もご紹介しますので、お気軽にお問合せください。

どんなときに支給されますか?

会社にお勤めの方などで病気のために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に支給されます。
自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
契約社員・派遣社員・パート・アルバイトの方も対象です。
国保(国民健康保険)をの加入者様の場合や、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)は支給対象外です。

傷病手当金はどこからもらえますか?

傷病手当金は健康保険協会から支給されます。
会社から支給されるものではないので、安心してお問合せください。

支給のための条件は何ですか?

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

    保険診療か自費診療かに関係なく、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
    自宅療養の期間についても支給対象となりますので、仕事に就くことができず自宅療養が必要な状態であるかどうか、診察の上判断をすることになります。

  2. 仕事に就くことができないこと

    仕事に就くことができない状態の判定は、医師などの療養担当者の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。

  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

    仕事を休みはじめた日から連続して3日以上休みを継続した場合、4日目以降から支給が開始されます。
    4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給がなされますが、1〜3日目には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

    • 支給されないケース

      連続して3日以上休みがないと待機期間が成立しません

    • 支給されるケース

      待機完成/傷病手当金受給

    • 支給されるケース

      待機完成/傷病手当金受給

  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

    病気のために会社を休んだ時に、会社から十分な報酬が受けられない場合に使える制度のため、休業中に給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
    ただし、給与の支払いがあったとしても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

いくら受け取ることができますか?

1日あたりの支給額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3」で計算されます。
簡単に言うと、(過去1年の平均)月収の67%が日割りで支給される、ということです。
今までの月給のおよそ2/3ほどが支給されると考えるとわかりやすいでしょう。
ボーナスはこの計算には入らないことに注意してください。

過去1年間に健康保険組合に加入していなかった期間がある方は、①か②のいずれか低い額を月収として計算されます。

  1. 直近の継続した月収
  2. 標準報酬月額の平均値である30万円

退職後も給付は受けられますか?

退職日などの資格喪失の日の前日までに、健康保険組合に加入していた期間が継続して1年以上あり、その日までに既に傷病手当金を受給している人は引き続き最大1年半まで受給を継続することができます。

いつからお金を受け取ることができますか?

申請してから受け取るまで、初回は審査が入る影響もあり2週間〜1ヶ月程度かかることが多く、2ヶ月程かかる方もいらっしゃいます。
一度支給されはじめると審査がなくなるためスムーズに支給をされます。
支給決定通知書というハガキが届きますので、まだ届いていない方は加入している健康保険組合にお問合せください。

傷病手当金申請書を手元に用意しました。いつ病院に持っていけばいいですか?

一枚の申請用紙でいつからいつまでの期間を申請するのか、会社や健康保険組合に問い合わせの上決めてください。
その申請用紙で申請する期間の最後の日以降であれば、いつ持ってきていただいてもかまいません。
例えば4/1〜4/30の休養期間について申請をする場合は、4/30以降の受診時に申請書をご持参ください。

初診日よりも前から休養をしています。その場合は証明はしてもらえますか?

病気のために会社を休む必要があることを証明できるのは、初診日以降となります。
よって、初診日以降でしたら傷病手当金申請書を記入することが可能ですので、病気のために休養をはじめたら早めに病院を受診されることをおすすめします。

支給されるために必要なことは何ですか?

少なくとも月に1回の定期的な診察を継続してください。
その月の受診歴がないと、その月の状態を把握することができないため、病気のために会社を休む必要があることの証明が困難になります。
2週間に1回程度の受診が望ましく、少なくとも月に1回の診察は必ず継続してください。

具体的な流れを教えてください

健康保険傷病手当金支給申請書にご記入していただく必要があります。
以下のサイトもしくは健康保険組合から、申請用紙をダウンロードし、傷病手当金を請求したい休職期間(=申請期間)を申請用紙に記入の上お持ちください。
「療養担当者が意見を記入するところ」を当院で記載しますので、休職を開始した日や申請期間については間違いのないよう確認の上、ご受診ください。

傷病手当金の申請や、その際に必要な受診についても知見あるスタッフがご案内いたします。適切な窓口もご紹介しますので、お気軽にお問合せください。

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